1947-11-21 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第37号
○林(大)委員 第三條の第一項に、「獨占的性質の企業」とありますが、私設鐵道會社、ガス會社、電氣會社をどういうようにお扱いになりますか伺いたいと思います。
○林(大)委員 第三條の第一項に、「獨占的性質の企業」とありますが、私設鐵道會社、ガス會社、電氣會社をどういうようにお扱いになりますか伺いたいと思います。
、この點についてちよつとお伺いしたいのですが、或いはすでにこの問題は他の委員によつて質問が出ておれば重複するようになりますが、第一條におきましては、國民經濟を合理的に再編成することによつて、民主的で健全な國民經濟再建の基礎を作る、これが目的だと、はつきり謳つてあるのですが、然らば第三條におきまして、いろいろ、獨占的性質の企業であるとか、關聯性のない事業であるとか、そういうものを指定して、これが公共の
○政府委員(佐多忠隆君) 先程再編成の基準についてのお話がございましたが、これは申上げるまでもなく、この法律で規定しております獨占的性質の企業、關聯性のない二以上の事業分野において活動している企業、他の企業を支配しておる企業について、更に細かに問題を提示すれば、あの再編成基準に謳われておるようなことが考慮されるという意味でございますから、すでにこの獨占的な性質だとか何とかいうことは前提條件になつておりますから
○政府委員(佐多忠隆君) それは獨占的性質でないとか、或いは關聯性のない事業分野に活動してないとか或いは他の企業を支配しておる形になつていないというような場合は全然考慮されないことになつております。そういう關係、そういう性質を持つておるものが、更に具體的にはこういう基準で再編成される、そういう意味であります。
○和田國務大臣 その點は非常にむずかしい點でありますが、結局はこの法案ではやはり獨占的性質の企業の支配に用いられるという點が必要でありますから、今お話の點はあるいはきつちりとはあたらぬと思うのです。
「獨占的性質のものが他の獨立の企業を合併したために生じたものでありますれば、期間の限定をしないで、ずつと前からのものも一應問題にする」ということになつております。
獨占的性質としては大體二條の定義で述べておりますように、「獨立企業の合併の結果、又は昭和十二年七月一日から昭和二十年九月一日までの間に當該事業分野において從前に比し過當な事業の擴張をした結果、當該事業分野において影響力を持つている」企業というふうに考えておりまして、「その影響力というのは、その事業分野において價格の決定または資金、商品もしくは役務の移動を左右するに足る程度の支配力をもつているもの」というふうに
○佐藤(觀)委員 第三條の獨占的性質の企業というものをあげておりますが、これは一體政府は具體的にどれくらいの範圍と、どのくらいの數を考えておるかどうかを伺いたいと思います。
指定の對象となる經濟力の集中は、第三條の各號に掲げられております通り、一、獨占的性質の企業、二、關連性のない事業を兼營する企業、三、役員の兼任、株式の保有等の方法で他の企業を支配する企業、四、カルテル、シンジケート、トラスト等の制限的もしくは獨占的な協定、契約等、五、個人または家族の富の集中で獨占的企業を支配するもの、これら五つのうちのいずれかに該當するものであつて、かつこの法律施行の日において現に